昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)

# 昭和二十二年法律第百十一号 #

第四条


1項

皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。