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昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)
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昭和二十二年法律第百十一号
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第四条
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昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族 ...
第四条
1項
皇族
以外の
女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。