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昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)
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昭和八年法律第四十二号
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第二条
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昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)
第二条
1項
身元保証契約ノ期間ハ
五年
ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ
五年
ニ短縮ス
○2項
身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得
但シ
其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ
五年
ヲ超ユルコトヲ得ズ