昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

第一条


1項

特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道事業、電気事業、瓦斯事業其ノ他其ノ性質上 当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ 臨時物資需給調整法 其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社 若ハ組合 又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ 又ハ之ヲ要求 若ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス 因テ不正ノ行為ヲ為シ 又ハ相当ノ行為ヲ為サザルトキハ七年以下ノ懲役ニ処ス