昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

第三条


1項

前二条ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ 之ヲ没収ス其ノ全部 又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ 其ノ価額ヲ追徴ス