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昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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第三条
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刑事
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
第三条
1項
前二条
ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ 之ヲ
没収
ス其ノ全部 又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ 其ノ価額ヲ追徴ス