昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

第二条


1項

前条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員タラントスル者 其ノ担当スベキ職務ニ関シ請託ヲ受ケテ賄賂ヲ収受シ 又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ同条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員ト為リタル場合ニ於テ二年以下ノ懲役ニ処ス

○2項

前条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員タリシ者 其ノ在職中 請託ヲ受ケテ職務上不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザリシコトニ関シ賄賂ヲ収受シ 又ハ之ヲ要求 若ハ約束シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス