昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

第六条


1項

経済団体ノ行フ統制ニ関スル業務ヲ代行スル法人ノ役員 其ノ他ノ職員 又ハ人 若ハ其ノ使用人ニシテ当該業務ニ従事スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ 之ヲ当該経済団体ノ当該業務ニ従事スル職員ト看做ス