昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

第四条


1項

第一条第二条ニ規定スル賄賂ヲ供与シ 又ハ其ノ申込 若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役 又ハ二百五十万円以下ノ罰金ニ処ス

○2項

前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ 其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得