昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

平成一〇年五月八日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定 並びに附則第四条、第七条、第九条 及び第十一条から 第十六条までの規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日