昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

平成三年四月一七日法律第三一号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。