昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

平成九年六月一八日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。