昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

平成六年一二月一四日法律第一一三号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。