昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

昭和三〇年八月二日法律第一二一号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分


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# 第一条 @ 施行の期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

# 第二十四条 @ 罰則

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。