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昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和二七年八月七日法律第三〇一号
分類
法律
カテゴリ
刑事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分
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刑事
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
附 則 - 昭和二七年八月七日法律第三〇一号
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施行期日
1項
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。