昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

昭和二七年八月七日法律第三〇一号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分


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@ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。