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昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和二五年一一月二四日政令第三四三号
分類
法律
カテゴリ
刑事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分
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刑事
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
附 則 - 昭和二五年一一月二四日政令第三四三号
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施行の期日
1項
この政令は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
21項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第二項 及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。