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昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和二八年八月一七日法律第二二七号
分類
法律
カテゴリ
刑事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時02分
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刑事
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
附 則 - 昭和二八年八月一七日法律第二二七号
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施行期日
1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。