昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)

# 昭和十九年法律第四号 #

附 則

昭和二六年四月六日法律第一三六号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の第十四条ノ三の規定は、昭和二十六年四月から 始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画 及び収支決算について、適用する。