この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
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昭和十九年法律第四号
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附 則
昭和六二年九月一一日法律第九二号
最終編集日 :
2023年 01月02日 09時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。