法第六十三条の十二第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
次に掲げる全ての措置を講じること。
暗号資産交換業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち暗号資産交換業務に関するものをいう。以下この項 及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
暗号資産交換業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制 及びロの社内規則を公表すること。
認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項 又は第二十五条に規定するあっせんにより暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。
令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。
暗号資産交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎 及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により暗号資産交換業関連苦情の処理を図ること。