法、令 又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨 又は暗号資産をもって金額 又は数量を表示するものがあるときは、当該金額 又は数量を本邦通貨に換算した金額 及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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第三条 # 外国通貨又は暗号資産の換算
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正