法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
資本金の額が一千万円以上であること。
純資産額が負の値でないこと(暗号資産の管理を行う者にあっては、履行保証暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額以上であること。)。