暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付 その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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第二十一条 # 暗号資産の性質に関する説明
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正
暗号資産交換業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
暗号資産は本邦通貨 又は外国通貨ではないこと。
暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨 及びその理由
暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
取り扱う暗号資産の概要 及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨 又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号 若しくは名称 及び当該保証の内容を含む。)
その他暗号資産の性質に関し参考となると認められる事項