暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第二十七条 # 利用者の暗号資産の管理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

暗号資産交換業者は、法第六十三条の十一第二項前段の規定に基づき暗号資産交換業の利用者の暗号資産を管理するときは、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該暗号資産を管理しなければならない。

一 号

暗号資産交換業者が自己で管理する暗号資産

利用者の暗号資産と自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、当該利用者の暗号資産についてどの利用者の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の暗号資産に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法

二 号

暗号資産交換業者が第三者をして管理させる暗号資産

当該第三者において、利用者の暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の暗号資産についてどの利用者の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

2項

法第六十三条の十一第二項後段に規定する内閣府令で定める要件は、暗号資産交換業の利用者の利便の確保 及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために、その行う暗号資産交換業の状況に照らし、次項に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する利用者の暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る)であることとする。

3項

法第六十三条の十一第二項後段に規定する利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 号

暗号資産交換業者が自己で管理する場合

暗号資産交換業の利用者の暗号資産を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十九条第二項第一号において同じ。)その他の記録媒体(文書 その他の物を含む。)に記録して管理する方法 その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法

二 号

暗号資産交換業者が第三者をして管理させる場合

暗号資産交換業の利用者の暗号資産の保全に関して、当該暗号資産交換業者が自己で管理する場合と 同等の利用者の保護が確保されていると合理的に認められる方法