暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、暗号資産の特性、取引の内容 その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業に係る取引について、捜査機関等から当該暗号資産交換業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があること その他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該暗号資産交換業に係る取引の停止等を行う措置
暗号資産交換業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と暗号資産交換業に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該暗号資産交換業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
暗号資産交換業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して暗号資産交換業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し 及び訂正することができるようにするための適切な措置
暗号資産の特性 及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護 又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号資産を取り扱わないために必要な措置
暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、その取り扱う 若しくは取り扱おうとする暗号資産 又は当該暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買 又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置
暗号資産交換業者が、第三十七条第二項の規定により暗号資産交換業に関する報告書に添付して金融庁長官に提出した貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)を公表する措置
暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産の借入れを行う場合には、次に掲げる措置
暗号資産交換業者による暗号資産の借入れは暗号資産の管理に該当せず、当該暗号資産交換業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該暗号資産交換業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと 及び当該借入れの相手方は法第六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識できる内容により表示する措置
暗号資産の借入れにより暗号資産交換業者の負担する債務が当該暗号資産交換業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生じることにより、利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名 又は名称、借り入れた暗号資産の種類 及び数量 並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置