暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産交換業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付 その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
当該暗号資産交換業者の商号 及び住所
暗号資産交換業者である旨 及び当該暗号資産交換業者の登録番号
当該取引の内容(当該取引が暗号資産の売買 又は他の暗号資産との交換である場合には、自己がその相手方となって当該取引に係る売買 若しくは交換を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引に係る売買 若しくは交換を成立させるかの別を含む。)
当該暗号資産交換業者 その他の者の業務 又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨 及びその理由
前条第二項第二号 及び前号に掲げるもののほか、当該取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨 及びその理由
利用者が支払うべき手数料、報酬 若しくは費用の金額 若しくはその上限額 又はこれらの計算方法
利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所の所在地 及び連絡先
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在する場合
当該暗号資産交換業者が法第六十三条の十二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号 又は名称
指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合
当該暗号資産交換業者の法第六十三条の十二第一項第二号に定める苦情処理措置 及び紛争解決措置の内容
その他当該取引の内容に関し参考となると認められる事項