暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第二十五条 # 暗号資産信用取引に関する特則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下 この項から第四項までにおいて同じ。)との間で暗号資産信用取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付 その他の適切な方法により、第二十二条第一項から第三項までの規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

一 号

当該暗号資産信用取引について利用者が預託すべき保証金の額 及びその計算方法 並びに利用者が当該保証金を預託し、及びその返還を受ける方法

二 号

当該暗号資産信用取引に関する損失の額が前号の保証金の額を上回ることとなるおそれがあるときは、その旨 及びその理由

三 号

当該暗号資産信用取引の信用供与に係る債務の額、弁済の期限 及び決済の方法

四 号

その他当該暗号資産信用取引の内容に関し参考となると認められる事項

2項

暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に 又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付 その他の適切な方法により、第二十二条第四項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

一 号

前項第一号から第三号までに掲げる事項

二 号

その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項

3項

暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者から暗号資産信用取引の保証金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付 その他の適切な方法により、第二十二条第五項の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

一 号

当該利用者から受領したものが暗号資産信用取引の保証金である旨

二 号

当該保証金に係る暗号資産信用取引の種類 及び暗号資産信用取引の対象とする暗号資産の種類

4項

暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産信用取引を継続的に 又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付 その他の適切な方法により、第二十二条第六項の規定によるもののほか、当該暗号資産信用取引の未決済勘定明細 及び評価損益についての情報を提供しなければならない。

5項

暗号資産交換業者は、暗号資産信用取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

暗号資産交換業の利用者(個人に限る第三号において同じ。)の暗号資産信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う暗号資産信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該暗号資産信用取引を行い、又は当該暗号資産信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置

二 号

暗号資産交換業の利用者(個人を除く)の暗号資産信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う暗号資産信用取引の額に当該暗号資産信用取引の対象となる暗号資産 又は暗号資産の組合せの暗号資産リスク想定比率(これらの暗号資産に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下 この号において同じ。)を乗じて得た額(暗号資産リスク想定比率を用いない暗号資産交換業者にあっては、当該暗号資産信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額)に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該暗号資産信用取引を行い、又は当該暗号資産信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置

三 号

暗号資産交換業の利用者がその計算において行った暗号資産信用取引を決済した場合に当該利用者に生ずることとなる損失の額が、当該利用者との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする暗号資産信用取引の決済(以下 この号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備するとともに、当該場合にロスカット取引を行う措置

四 号

前三号に掲げるもののほか、その行う暗号資産信用取引について、当該暗号資産信用取引の内容 その他の事情に応じ、暗号資産信用取引に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

6項

第一項第三項 及び前項に規定する保証金は、電子決済手段 又は暗号資産をもって充てることができる。


この場合において、

第一項第一号
並びに」とあるのは、
「、当該保証金に充当することができる電子決済手段 又は暗号資産の種類 並びに数量、充当価格 及びこれらの計算方法 並びに」と

する。

7項

暗号資産交換業者が預託を受けるべき暗号資産信用取引の保証金の全部 又は一部が前項の規定により電子決済手段 又は暗号資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る)に定める額とする。