暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第二条 # 訳文の添付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

第三章の三限る次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「」といい、第三章の三に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十二条第一項の規定により財務局長 又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第二十五条第二十六条第二十八条第四十三条 及び第四十四条除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。


ただし、当該書類が定款 又は第六条各号第一号第二号第四号から第六号まで第九号 及び第十七号除く)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。