金融庁長官は、その登録をした暗号資産交換業者に係る暗号資産交換業者登録簿を当該暗号資産交換業者の本店(外国暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局 又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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第八条 # 暗号資産交換業者登録簿の縦覧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正