暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第十九条 # 誤認させるような表示をしてはならない事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

暗号資産の保有 又は移転の仕組みに関する事項

二 号

暗号資産の取引数量 若しくは価格の推移 又はこれらの見込みに関する事項

三 号

暗号資産交換業者の資力 又は信用に関する事項

四 号

暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項

五 号

暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項

六 号

暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者 又は暗号資産の価値 若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力 若しくは信用 又はその行う事業に関する事項

七 号

暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬 若しくは費用の金額 若しくはその上限額 又はこれらの計算方法に関する事項