法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
暗号資産の保有 又は移転の仕組みに関する事項
暗号資産の取引数量 若しくは価格の推移 又はこれらの見込みに関する事項
暗号資産交換業者の資力 又は信用に関する事項
暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項
暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項
暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者 又は暗号資産の価値 若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力 若しくは信用 又はその行う事業に関する事項
暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬 若しくは費用の金額 若しくはその上限額 又はこれらの計算方法に関する事項