暗号資産交換業者は、法第六十三条の六第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
取り扱う暗号資産を変更しようとする場合
当該変更しようとする事項に係る第六条第十一号に掲げる書類
暗号資産交換業の内容 又は方法を変更しようとする場合
当該変更しようとする事項に係る第六条第十二号から第十五号までに掲げる書類 及び当該事項が前条第三号ハ 又はニに掲げる事項である場合にはその変更に係る事実を確認することができる書面