暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療 又は犯罪経歴についての情報 その他の特別の非公開情報(その行う暗号資産交換業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保 その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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第十五条 # 特別の非公開情報の取扱い
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正