法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨 及びその理由
暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。