暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第十八条 # 利用者の判断に影響を及ぼす事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一 号

暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨 及びその理由

二 号

暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。