暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失 若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告すること その他の適切な措置を講じなければならない。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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第十四条の二 # 個人利用者情報の漏えい等の報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正