金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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第十条 # 登録の拒否の通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正