暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第四条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

の登録を受けようとする者は、外国暗号資産交換業者にあっては、)により作成したの登録申請書に、の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。