法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
#
平成二十九年内閣府令第七号
#
第四条 # 登録の申請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正