この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上 及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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附 則
令和三年三月一九日内閣府令第一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時58分
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