この府令は、公布の日から施行する。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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附 則
令和三年六月三〇日内閣府令第四四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時58分
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