暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

附 則

令和二年一二月二三日内閣府令第七五号

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時58分


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1項
この府令は、公布の日から施行する。