暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

附 則

令和二年四月三日内閣府令第三五号

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日令和二年五月一日)から施行する。

# 第二条 @ 改正法附則第二条第三項の規定による新暗号資産交換業者府令の適用に関する経過措置

1項

改正法附則第二条第三項の規定により第一条の規定による改正後の暗号資産交換業者に関する内閣府令(以下「新暗号資産交換業者府令」という。)の規定を適用する場合においては、

新暗号資産交換業者府令第二十条中 「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為 及び暗号資産交換契約の締結 若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者に対し、法第六十三条の二の登録の見込みに関する事項を表示する行為」と、

新暗号資産交換業者府令第二十二条第一項第二号中 「暗号資産交換業者である旨 及び当該暗号資産交換業者の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項 又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。第五項第一号 及び第二十六条第一項第四号イにおいて同じ。)を行うことができる者である旨 及び法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分 その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、

同条第五項第一号中 「及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項 又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務を行うことができる者である旨 及び法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分 その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、

新暗号資産交換業者府令第二十六条第一項第四号イ中 「法第六十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」と

する

# 第三条 @ 暗号資産信用取引に関する特則に関する経過措置

1項

新暗号資産交換業者府令第二十五条第五項第一号 及び第二号の規定は、この府令の施行の日以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この府令の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。