この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
#
平成二十九年内閣府令第七号
#
附 則
令和元年六月二四日内閣府令第一四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時58分
· · ·