暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

附 則

令和六年三月二二日内閣府令第一九号

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。