暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

附 則

平成三〇年五月三〇日内閣府令第二四号

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。