この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、同年三月二十五日から施行する。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時58分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 改正法施行前における仮想通貨交換業者の登録を受けるための準備行為
改正法第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第四条の登録申請書 及び第六条に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、新資金決済法第六十三条の三の登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
# 第三条 @ 仮想通貨交換業の報告書に関する経過措置
第二十九条第二項の規定(同項に規定する公認会計士 又は監査法人の監査報告書に係る部分に限る。)は、この府令の施行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。