暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第三十三条 # 報告等の要求

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第三十三条第一項の規定による報告 又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。

一 号
要求の内容
二 号
要求の理由
三 号
報告 又は資料の提出の方法
四 号
報告 又は資料の提出の期限
五 号

報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁