法第三十三条第一項の規定による報告 又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。
一
号
要求の内容
二
号
要求の理由
三
号
報告 又は資料の提出の方法
四
号
報告 又は資料の提出の期限
五
号
報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁