法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称
指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所
指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号
指定をした年月日