暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第三十二条の七 # 特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称

二 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号

五 号
指定をした年月日