暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第三十二条の六 # 事務所の使用制限の命令に係る標章

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第三十条の十一第三項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。