公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。
一
号
二
号
法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第四十五条において同じ。)の規定に係る仮の命令
法第十五条第四項の規定により貼り付けられた標章
法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令
同条第三項の規定により貼り付けられた標章