法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
#
平成三年国家公安委員会規則第四号
#
略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
第三節 損害賠償請求等の妨害の規制
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
一
号
二
号
三
号
請求者(法第三十条の二に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その他婚姻の予約者を含む。)
請求者の直系の親族 又は兄弟姉妹
請求者の同居者(前二号に該当する者を除く。)