暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第九条 # 指定の取消しに係る公示事項

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第八条第七項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

指定の取消しに係る指定暴力団等(法第二条第五号に規定する指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称

二 号

指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第三号において同じ。

三 号

指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第四号において同じ。)の氏名 及び住所

四 号
指定をした年月日
五 号
指定番号
六 号
指定の取消しの根拠となる適用法条