法第十五条の二第五項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十五号のとおりとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
第二十一条の二 # 特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第二十号による改正