暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第二十七条 # 掲示等が禁止される表示又は物品

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

指定暴力団等が自己を示すために用いる文字 若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示 又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの

二 号

銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると 認められる物品